リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >議院の権能・国政調査権とは?
衆議院、参議院、両議院に共通の権能には、
次のようなものがあります。
・議員の資格争訟の裁判
・役員の選任権、議院規則制定権、懲罰権
・国政調査権
これらは、
憲法の55条、58条1項・2項、
62条に規定されています。
・議員の資格争訟の裁判
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
・役員の選任権、議院規則制定権、懲罰権
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び
内部の規律に関する規則を定め、又、
院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
・国政調査権
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、
証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
国政調査権は、立法権、行政権に対する監督権を行使するために
必要な調査を行う権限で、議院の権能を行使するために
認められた補助的権能と考えられています。
この国政調査権は、国政のほぼ全般が対象となりますが、
対象・調査方法が無制限に認められるわけではありません。
例えば、司法権に対する調査では、
裁判内容に批判的な調査は許されず、
立法目的、行政監督目的といった、
裁判所と異なる目的であれば調査できます。
行政権の作用に対しては
その合法性・妥当性全面的に国政調査権
の対象となります。
つまり、法律に適合するかどうかという点はもちろん、
法律に適合していても内容が妥当かどうかという点についても
調査の対象となるというわけです。
検察権に対しては、検察は行政権に属するので、
原則として、調査権の対象となりますが、
検察は裁判と密接に関係するために、
司法権に対する調査と同様、
一般行政より制約がかかると考えられます。
(検察が起訴すると、正直ほぼ100%近く有罪になるのが、
日本の現状です。
つまり検察に影響を及ぼす事は、
事実上、司法権(裁判所)に影響を
及ぼすのと同じ事になりますので、
その調査権がどこまで許容されるかは
デリケートになるわけです。)
また、国民の権利・自由を侵害する手段・方法による
国政調査は認められません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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