リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >最高裁判所・下級裁判所とは?わかりやすく解説
憲法
第七十六条 すべて司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
という事で、「司法権」は
最高裁判所と下級裁判所に属するという事を
憲法は定めています。
裁判所に関する規定は
「裁判所法」という法律に定められています。
裁判所法の規定に基いて、
最高裁判所、下級裁判所について説明していきます。
最高裁判所
まず、最高裁判所は東京都に置くと定められています。
ちなみに現在の最高裁判所の住所は
〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号です。
永田町駅から徒歩5分、半蔵門駅から徒歩10分、
国会議事堂前駅から徒歩15分
ぐらいの場所にあります。
最高裁判所は、
大法廷又は小法廷で審理及び裁判をします。
大法廷は、全員の裁判官
(最高裁判所長官+14人の最高裁判所判事の15人)で
審理及び裁判をします。
小法廷の裁判官の員数は、
3人以上でなければならないとされています。
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、
最高裁判所の定めるところによるとされていますが、
合憲性についての審査と、
判例の変更については
大法廷で行わければならないとされています。
これらは特に重要なものですので、
一部の裁判官だけでなく、
全員で判断しなければならないという事です。
下級裁判所
下級裁判所についても裁判所法で定められています。
「下級裁判所」とは、
高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
これらの裁判所のことをいいます。
高等裁判所は全国で8ヶ所にあります。
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡
に設置されています。
高等裁判所は3人の裁判官の合議体で
裁判するのを原則とします。
地方裁判所は各都道府県に1ヶ所ずつ設置されます。
ただし、北海道はでっかいどうなので、
4ヶ所設置されています。
地方裁判所は1人制または3人の合議体で
裁判を行います。
簡易裁判所は、地方裁判所の下に
軽微な事件を処理するために、
各都道府県内に複数設置されます。
家庭裁判所は、家庭事件、
少年事件についての処理を行います。
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