リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >法の下の平等 形式的平等 実質的平等 相対的平等についてわかりやすく解説

 

法の下の平等

今回は憲法14条の規定する平等原則について、

その「平等」のとらえ方についての

様々な考え方について

説明していきたいと思います。

 

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

この「平等」についてですが、

2つの観念があります。

 

形式的平等

すべての個人を法的に均等に扱って、

自由な活動を保障するという

「形式的平等」(機会の平等)

というとらえ方があります。

 

実質的平等

社会的・経済的弱者により厚い保護をし、

他の国民と同等の自由と共存を

保障していこうという平等を

「実質的平等」というとらえ方もあります。

 

「平等」にはこのような考え方がありますが、

資本主義の進展に伴って、格差の是正といいますか、

形式的平等から実質的平等が

重視されてきたということができるでしょう。

 

 

相対的平等

「平等」とは各個人の

年齢、性別、財産、職業など様々な違いを踏まえて、

等しいものは等しく、

異なるものは異なるものとして、

何が平等かを相対的に考えるという考え方を

「相対的平等説」といいます。

 

相対的・実質的な差異に基づく

合理的な区別は認められ、

不合理な差別は禁止するという考え方で、

判例・通説はこの立場を取っています。

 

憲法14条の「法の下に平等」

という文言がありますが、

「法の下」をどのように解釈するか立場がわかれます。

 

立法者拘束説と立法者非拘束説

「法の下に平等」とは、行政権・司法権が、

国民に対して法律を平等に適用するという

「法適用の平等」を意味するだけでなく、

法律自体が不平等であっては、

法律を平等に適用するということを

実現することができなくなるので、

「法律の内容の平等」という意味も含めて、

行政権・司法権だけを拘束するのでなく、

立法者も拘束するという考え方があります。

 

この考え方を「立法者拘束説」といいます。

 

逆に、「法の下に平等」は

法律の適用のみを指すという

立法者非拘束説もありますが、

判例・通説は前者の立法者拘束説を取っています。

 

という事で、今回は憲法14条の規定する平等原則について、

「平等」のとらえ方についての

様々な考え方について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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