リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >社会権 勤労の権利

 

社会権とは、国民が人間として

生活を営む権利を保障するもので、

国に対して行為を要求する権利(作為請求権)です。

 

これが国家の介入の排除を

要求する権利(不作為請求権)の

自由権との違いです。

(自由権的側面のある社会権もあります)

 

日本国憲法は社会権として、

生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権

を保障しています。

今回はその中で勤労の権利について

説明していきたいと思います。

 

勤労の権利

第二十七条  

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2  賃金、就業時間、休息その他の

勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3  児童は、これを酷使してはならない。

 

1項の

「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

という規定は、勤労の自由を侵害されない

自由権的側面と、就職機会の均等の確保や、

雇用保険制度などを整備する

措置を国に対して要求できるという

社会権的側面を持っています。

 

2項は経済的弱者たる労働者を保護する趣旨で、

これを具体化したものとして、

労働基準法、男女雇用機会均等法、

最低賃金法などが制定されています。

 

3項は歴史上、年少者が劣悪な労働条件で

酷使されてきたことを念頭においた規定です。

労働基準法では、15歳未満の児童を

労働者として使用することを原則禁止しています。

 

 

労働基準法

(最低年齢)

第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に

達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、

これを使用してはならない。

 

2  前項の規定にかかわらず、

別表第一第一号から第五号までに

掲げる事業以外の事業に係る職業で、

児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、

その労働が軽易なものについては、

行政官庁の許可を受けて、

満十三歳以上の児童をその者

の修学時間外に使用することができる。

映画の製作又は演劇の事業については、

満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

 

「行政官庁の許可を受けて、

満十三歳以上の児童をその者の

修学時間外に使用することができる。

映画の製作又は演劇の事業については、

満十三歳に満たない児童についても、同様とする。」

 

という事で、子役の方々や小学生の

アイドルの方々は行政官庁の許可を受けて、

ステージに立っていたのですね!

 

という事で、今回は勤労の権利について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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