リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >憲法 社会権 「教育を受ける権利」をわかりやすく解説
社会権とは、国民が人間として
生活を営む権利を保障するもので、
国に対して行為を要求する権利(作為請求権)です。
これが国家の介入の排除を
要求する権利(不作為請求権)の
自由権との違いです。
(自由権的側面のある社会権もあります)
日本国憲法は社会権として、
生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権
を保障しています。
今回はその中で教育を受ける権利について
説明していきたいと思います。
教育を受ける権利
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
教育を受ける権利は、
自由権的側面と社会権的側面を有しています。
教育は、個人に知識・教養を身につけさせ、
その人格を形成するとともに、
国家の発展に資する健全な国民を育成するのに、
役立つものという意味での自由権的側面と、
国家が教育制度、教育環境を整備、
維持する義務を負うという点で、
社会権的側面を持っています。
生存権と同様に、プログラム規定説、
法的権利説の具体的権利説、抽象的権利説といった
見解が対立していますが、
通説は抽象的権利説を取っており、
最高裁判所の判例は今のところありません。
ちなみに2項に
「義務教育は、これを無償とする」
とあり、どこまでが無償なのかという事が
争われたことがありますが、
判例・通説は授業料を徴収しないという意味で解する
「授業料無償説」をとっています。
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