リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >社会権 生存権とは?

 

社会権とは、国民が人間として

生活を営む権利を保障するもので、

国に対して行為を要求する権利(作為請求権)です。

 

これが国家の介入の排除を

要求する権利(不作為請求権)の

自由権との違いです。

(自由権的側面のある社会権もあります)

 

日本国憲法は社会権として、

生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権

を保障しています。

 

今回はその中で生存権について説明していきます。

 

生存権

第二十五条  

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

2  国は、すべての生活部面について、

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならない。

 

生存権には、

「国民が自ら健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利を有していて、

公権力はこれを阻害してはならない」

という自由権的な側面と、

国家に対しそのような営みの実現を要求する

社会権的な側面があります。

 

後者の生存権が侵害された時に、

国民は憲法25条を直接の根拠として、

裁判所の救済を求めることができるかどうかについて、

議論がわかれます。

 

 

プログラム規定説

 憲法25条は政治的・道徳的な義務を国に課したもので、

 国民の具体的な権利を保障したものではないとする見解です。

 

法的権利説

 国民は国家に対し、

 必要な措置を要求する権利が保障され、

 国家はそれに応じる義務があるとする見解です。

 さらにこの見解は2つにわかれます

 

・抽象的権利説

 憲法25条を直接の根拠とすることはできないが、

 この規定の趣旨を実現するための法律が制定されれば

 裁判所に救済を求めることができるとする説です。

 

・具体的権利説

 憲法25条を直接の根拠として、

 立法不作為の違憲確認訴訟を提起できるとする説です。

 

プログラム規定説を採用したと評価される判例がありますが、

立法裁量権の著しい逸脱があれば司法審査の可能性を認め、

一定の場合に裁判規範性を認めるというのが判例の立場で、

純粋なプログラム規定説ではないとされています。

なお、学説では、抽象的権利説が有力とされています。

 

今回は社会権のひとつ生存権について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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