民法482条は、
債務者が、債権者の承諾を得て、
その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、
その給付は、弁済と同一の効力を有する。
と規定しています。
要するに、債務者が
「お金の代わりに物で払ってもいいですか?」
と債権者におうかがいを立てて、
債権者がそれでよいというのであれば弁済をしたのと
同じことになるということです。
(これを「代物弁済」といいます。)
代物弁済は要物契約
代物弁済は物の引き渡しを成立要件とする
要物契約です。
実際に物を引き渡して始めて債務が消滅するということですが、
対抗要件の要する給付の場合は、対抗要件を備えた時に、
弁済の効果が生じます。
不動産の場合は、登記を備えたとき、
債権譲渡による代物弁済では、
確定日付のある通知または、
承諾があったときに弁済の効果が生じます。
代物弁済として給付した物に隠れた瑕疵があった場合
代物弁済として給付した物に瑕疵があった場合でも、
代物弁済の効果は消滅しません。
ただし、代物弁済は有償契約ですので、
売主の瑕疵担保責任が準用されることになり、
その瑕疵のために
契約の目的を達成できない場合は、
代物弁済の契約を解除することができます。
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