民法482条は、

 

債務者が、債権者の承諾を得て

その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、

その給付は、弁済と同一の効力を有する。

 

と規定しています。

 

要するに、債務者が

「お金の代わりに物で払ってもいいですか?」

と債権者におうかがいを立てて、

債権者がそれでよいというのであれば弁済をしたのと

同じことになるということです。

(これを「代物弁済」といいます。)

 

代物弁済は要物契約

代物弁済は物の引き渡しを成立要件とする

要物契約です。

 

実際に物を引き渡して始めて債務が消滅するということですが、

対抗要件の要する給付の場合は、対抗要件を備えた時に、

弁済の効果が生じます。

 

不動産の場合は、登記を備えたとき

債権譲渡による代物弁済では、

確定日付のある通知または、

承諾があったときに弁済の効果が生じます。

 

代物弁済として給付した物に隠れた瑕疵があった場合

代物弁済として給付した物に瑕疵があった場合でも、

代物弁済の効果は消滅しません

 

ただし、代物弁済は有償契約ですので、

売主の瑕疵担保責任が準用されることになり、

その瑕疵のために

契約の目的を達成できない場合は、

代物弁済の契約を解除することができます

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 
 

試験対策・要点まとめコーナー

(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事