不動産の遺贈と民法第177条の第三者

(昭和39年3月6日最高裁)

事件番号  昭和36(オ)338

 

この裁判では、

不動産の遺贈と民法第177条の第三者について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不動産の所有者が右不動産を他人に贈与しても、

その旨の登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、

所有者は全くの無権利者とはならないと解すべきところ、

遺贈は遺言によつて受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示にほかならず、

遺言者の死亡を不確定期限とするものではあるが、

意思表示によつて物権変動の効果を生ずる点においては

贈与と異なるところはないのであるから、

遺贈が効力を生じた場合においても、

遺贈を原因とする所有権移転登記のなされない間は、

完全に排他的な権利変動を生じないものと解すべきである。

 

そして、民法177条が広く物権の得喪変更について登記をもって

対抗要件としているところから見れば、

遺贈をもってその例外とする理由はないから、

遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様、

登記をもつて物権変動の対抗要件とするものと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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