事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と民法158条1項の類推適用

(平成26年3月14日最高裁)

事件番号  平成25(受)1420

 

この裁判では、

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に

法定代理人がない場合と民法158条1項の類推適用について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

(1) 民法158条1項は,時効の期間の

満了前6箇月以内の間に未成年者又は

成年被後見人(以下「成年被後見人等」という。)に

法定代理人がないときは,その成年被後見人等が

行為能力者となった時又は

法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は時効は

完成しない旨を規定しているところ,その趣旨は,

成年被後見人等は法定代理人を有しない場合には

時効中断の措置を執ることができないのであるから,

法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認めるのは

成年被後見人等に酷であるとして,

これを保護するところにあると解される。

 

また,上記規定において時効の停止が認められる者として

成年被後見人等のみが掲げられているところ,

成年被後見人等については,その該当性並びに

法定代理人の選任の有無及び時期が形式的,

画一的に確定し得る事実であることから,

これに時効の期間の満了前6箇月以内の間に

法定代理人がないときという限度で時効の停止を認めても,

必ずしも時効を援用しようとする者の予見可能性を

不当に奪うものとはいえないとして,

上記成年被後見人等の保護を図っているものといえる。

 

ところで,精神上の障害により

事理を弁識する能力を欠く常況にあるものの,

まだ後見開始の審判を受けていない者については,

既にその申立てがされていたとしても,

もとより民法158条1項にいう成年被後見人に該当するものではない。

 

しかし,上記の者についても,

法定代理人を有しない場合には

時効中断の措置を執ることができないのであるから,

成年被後見人と同様に保護する必要性があるといえる。

 

また,上記の者についてその後に

後見開始の審判がされた場合において,

民法158条1項の類推適用を認めたとしても,

時効を援用しようとする者の予見可能性を不当に

奪うものとはいえないときもあり得るところであり,

申立てがされた時期,状況等によっては,

同項の類推適用を認める余地があるというべきである。

 

そうすると,時効の期間の満了前6箇月以内の間に

精神上の障害により事理を弁識する能力を

欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,

少なくとも,時効の期間の満了前の申立てに基づき

後見開始の審判がされたときは,民法158条1項の類推適用により,

法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,

その者に対して,時効は,完成しないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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