他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合

(平成8年11月12日最高裁)

事件番号  平成7(オ)228

 

この裁判では、

他主占有者の相続人が独自の占有に基づく

取得時効の成立を主張する場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

他主占有者の相続人が独自の占有に基づく

取得時効の成立を主張する場合において、

右占有が所有の意思に基づくものであるといい得るためには、

取得時効の成立を争う相手方ではなく、

占有者である当該相続人において、

その事実的支配が外形的客観的にみて

独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら

証明すべきものと解するのが相当である。

 

けだし、右の場合には、相続人が新たな

事実的支配を開始したことによって、

従来の占有の性質が変更されたものであるから、

右変更の事実は取得時効の成立を主張する者において

立証を要するものと解すべきであり、また、この場合には、

相続人の所有の意思の有無を相続という

占有取得原因事実によって決することはできないからである。

 

前記事実関係によれば、上告人A1は、Fの死亡後、

本件土地建物について、Fが生前にEから贈与を受け、

これを上告人らが相続したものと信じて、

幼児であった上告人A2を養育する傍ら、

その登記済証を所持し、固定資産税を継続して納付しつつ、

管理使用を専行し、そのうちbの土地及びDの建物について、

賃借人から賃料を取り立ててこれを専ら上告人らの生活費に

費消してきたものであり、加えて、本件土地建物については、

従来からEの所有不動産のうち門司市に所在する一団のものとして

占有管理されていたことに照らすと、

上告人らは、Fの死亡により、本件土地建物の占有を相続により

承継しただけでなく、新たに本件土地建物全部を

事実上支配することによりこれに対する占有を

開始したものということができる。

 

そして、他方、上告人らが前記のような態様で

本件土地建物の事実的支配をしていることについては、

E及びその法定相続人である妻子らの認識するところであったところ、

同人らが上告人らに対して異議を述べたことがうかがわれないばかりか、

上告人A1が昭和四七年に本件土地建物につき

上告人ら名義への所有権移転登記手続を求めた際に、

被上告人B1はこれを承諾し、被上告人B2及び

被上告人B3もこれに異議を述べていない、というのである。

 

右の各事情に照らせば、

上告人らの本件土地建物についての事実的支配は、

外形的客観的にみて独自の所有の意思に

基づくものと解するのが相当である。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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