他人の権利の処分と追認
(昭和37年8月10日最高裁)
事件番号 昭和34(オ)504
この裁判では、
他人の権利の処分と追認について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
或る物件につき、なんら権利を有しない者が、
これを自己の権利に属するものとして処分した場合において
真実の権利者が後日これを追認したときは、
無権代理行為の追認に関する民法116条の類推適用により、
処分の時に遡って効力を生ずるものと解するのを相当とする。
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