他人の権利の処分と追認

(昭和37年8月10日最高裁)

事件番号  昭和34(オ)504

 

この裁判では、

他人の権利の処分と追認について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

或る物件につき、なんら権利を有しない者が、

これを自己の権利に属するものとして処分した場合において

真実の権利者が後日これを追認したときは、

無権代理行為の追認に関する民法116条の類推適用により、

処分の時に遡って効力を生ずるものと解するのを相当とする。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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