使用者から被用者への求償権の制限

(昭和51年7月8日最高裁)

事件番号  昭和49(オ)1073

 

この裁判では、

使用者から被用者への求償権の制限について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、

直接損害を被り又は使用者としての

損害賠償責任を負担したことに基づき

損害を被った場合には、使用者は、

その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、

労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは

損失の分散についての使用者の配慮の程度

その他諸般の事情に照らし、

損害の公平な分担という見地から

信義則上相当と認められる限度において、

被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求を

することができるものと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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