個人情報の漏えいを理由とする損害賠償請求訴訟の審理不尽

(平成29年10月23日最高裁)

事件番号  平成28(受)1892

 

この裁判は、

個人情報の漏えいを理由とする損害賠償請求訴訟における

損害に関する原審の判断に審理不尽の違法があるとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

本件は,上告人が,被上告人においてその管理していた

上告人の個人情報を過失によって外部に漏えいしたことにより

精神的苦痛を被ったと主張して,被上告人に対し,

不法行為に基づき,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める事案である。

 

原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

上告人は,未成年者であるBの保護者であり,

被上告人は,通信教育等を目的とする会社である。

 

被上告人が管理していたBの氏名,性別,生年月日,

郵便番号,住所及び電話番号並びにBの保護者としての

上告人の氏名といった上告人に係る個人情報

(以下「本件個人情報」と総称する。)は,遅くとも

平成26年6月下旬頃までに外部に

漏えいした(以下「本件漏えい」という。)。

 

本件漏えいは,被上告人のシステムの開発,

運用を行っていた会社の業務委託先の従業員であった者が,

被上告人のデータベースから被上告人の顧客等に係る

大量の個人情報を不正に持ち出したことによって生じたものであり,

上記の者は,持ち出したこれらの個人情報の全部又は

一部を複数の名簿業者に売却した。

 

原審は,上記事実関係の下において,

次のとおり判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。

 

本件漏えいによって,上告人が迷惑行為を受けているとか,

財産的な損害を被ったなど,不快感や

不安を超える損害を被ったことについての

主張,立証がされていないから,上告人の請求は,

その余の点について判断するまでもなく理由がない。

 

しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。

その理由は,次のとおりである。

 

本件個人情報は,上告人のプライバシーに係る情報として

法的保護の対象となるというべきであるところ

(最高裁平成14年(受)第1656号

同15年9月12日第二小法廷判決・

民集57巻8号973頁参照),上記事実関係によれば,

本件漏えいによって,上告人は,そのプライバシーを侵害されたといえる。

 

しかるに,原審は,上記のプライバシーの侵害による

上告人の精神的損害の有無及びその程度等について

十分に審理することなく,

不快感等を超える損害の発生についての

主張,立証がされていないということのみから

直ちに上告人の請求を棄却すべきものとしたものである。

 

そうすると,原審の判断には,

不法行為における損害に関する

法令の解釈適用を誤った結果,上記の点について

審理を尽くさなかった違法があるといわざるを得ない。

 

以上によれば,原審の上記判断には,

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 

論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,

原判決は破棄を免れない。

 

そして,本件漏えいについての被上告人の過失の有無並びに

上告人の精神的損害の有無及びその程度等について

更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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