先後関係が不明である差押債権者と債権譲受人との間の優劣

(平成5年3月30日最高裁)

事件番号  昭和63(オ)1526

 

この裁判では、

同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との

第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における

差押債権者と債権譲受人との間の優劣について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国税徴収法に基づく滞納処分としての債権の差押えをした者と

同一債権の譲受人との間の優劣は、

債権差押えの通知が第三債務者に送達された日時と

確定日付のある債権譲渡の通知が

当該第三債務者に到達した日時又は

確定日付のある第三債務者の承諾の日時との

先後によって決すべきである。

 

したがって、右各通知が第三債務者に到達したが、

その到達の先後関係が不明であるために、

その相互間の優劣関係を決することができない場合には、

右各通知が同時に第三債務者に到達した場合と同様に、

差押債権者と債権譲受人との間では、互いに相手方に対して

自己が優先的地位にある債権者であると

主張することが許されない関係に立つものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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