全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否

(平成8年10月31日最高裁)

事件番号  平成3(オ)1380

 

この裁判では、

全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法258条2項は、共有物分割の方法として、

現物分割を原則としつつも、共有物を現物で分割することが

不可能であるか又は現物で分割することによって

著しく価格を損じるおそれがあるときは、

競売による分割をすることができる旨を規定している。

 

ところで、この裁判所による共有物の分割は、

民事訴訟上の訴えの手続により

審理判断するものとされているが、

その本質は非訟事件であって、法は、

裁判所の適切な裁量権の行使により、

共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や

共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを

期したものと考えられる。

 

したがって、右の規定は、すべての場合に

その分割方法を現物分割又は競売による分割のみに限定し、

他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない

 

そうすると、共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、

現物分割をするに当たって、

持分の価格以上の現物を取得する

共有者に当該超過分の対価を支払わせ、

過不足の調整をすることができるのみならず、

当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、

共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び

分割された場合の経済的価値、分割方法についての

共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、

当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが

相当であると認められ、かつ、

その価格が適正に評価され、

当該共有物を取得する者に支払能力があって、

他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても

共有者間の実質的公平を害しないと

認められる特段の事情が存するときは、

共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は

数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して

持分の価格を賠償させる方法、

すなわち全面的価格賠償の方法による分割を

することも許されるものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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