内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合と民法768条

(平成12年3月10日最高裁)

事件番号  平成11(許)18

 

この裁判では、

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に

法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条が

類推適用されるかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、

法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を

類推適用することはできないと解するのが相当である。

 

民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における

財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、

離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、

前者の場合には財産分与の方法を用意し、

後者の場合には相続により財産を承継させることで

これを処理するものとしている。

 

このことにかんがみると、内縁の夫婦について、

離別による内縁解消の場合に

民法の財産分与の規定を類推適用することは、

準婚的法律関係の保護に適するものとして

その合理性を承認し得るとしても、

死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき

財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、

相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、

法の予定しないところである。また、

死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となって

その相続人に承継されると解する余地もない。

 

したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して

清算的要素及び扶養的要素を含む

財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざるを得ない

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事