制限超過利息を任意に支払った場合

(平成18年1月13日最高裁)

事件番号  平成16(受)1518

 

この裁判では、

制限超過利息を任意に支払った場合と貸金業法43条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

貸金業法43条1項は,

貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき,

債務者が利息として支払った金銭の額が,

利息の制限額を超える場合において,貸金業者が,

貸金業に係る業務規制として定められた

法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した

各書面を交付する義務を遵守しているときには,

その支払が任意に行われた場合に限って,例外的に,

利息制限法1条1項の規定にかかわらず,

制限超過部分の支払を有効な

利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。

 

貸金業者の業務の適正な運営を確保し,

資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として

貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,

目的(法1条)等にかんがみると,

法43条1項の規定の適用要件については,

これを厳格に解釈すべきである。

 

そうすると,法43条1項にいう

「債務者が利息として任意に支払った」とは,

債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上,

自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい,

債務者において,その支払った金銭の額が

利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が

無効であることまで認識していることを要しないと解されるけれども,

債務者が,事実上にせよ強制を受けて

利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には,

制限超過部分を自己の自由な意思によって

支払ったものということはできず,

法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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