占有の承継が主張された場合と民法162条2項にいう占有者の善意・無過失の判定時点

(昭和53年3月6日最高裁)

事件番号  昭和52(オ)658

 

この裁判では、

占有の承継が主張された場合と民法162条2項にいう

占有者の善意・無過失の判定時点について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

10年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については

占有開始の時点においてこれを判定すべきものとする

民法162条2項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく

同一人により継続された占有が主張される場合に

ついて適用されるだけではなく、占有主体に変更があって承継された

2個以上の占有が併せて主張される場合についても

また適用されるものであり、後の場合にはその主張にかかる

最初の占有者につきその占有開始の時点において

これを判定すれば足りるものと解するのが相当である

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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