占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否

(昭和40年3月4日最高裁)

事件番号  昭和38(オ)654

 

この裁判では、

占有の訴に対して本権に基づく反訴を

提起することの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法202条2項は、

占有の訴において本権に関する理由に基づいて

裁判することを禁ずるものであり、従って、

占有の訴に対し防禦方法として

本権の主張をなすことは許されないけれども、

これに対し本権に基づく反訴を提起することは、

右法条の禁ずるところではない

 

そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における

請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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