占有改定による占有の取得と民法第192条の適用の有無

(昭和35年2月11日最高裁)

事件番号  昭和32(オ)1092

 

この裁判では、

占有改定による占有の取得と

民法第192条の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、

譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、

一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を

取得することを要し、かかる状態に

一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による

取得をもっては足らないものといわなければならない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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