区分所有者の不当利得返還請求

(平成27年9月18日最高裁)

事件番号  平成25(受)843

 

この裁判では、

一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち

各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる

不当利得返還請求権を各区分所有者が

行使することができない場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち

各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる

不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから,

各区分所有者は,原則として,上記請求権を

行使することができるものと解するのが相当である。

 

他方において,建物の区分所有等に関する法律は,

区分所有者が,全員で,建物並びにその敷地及び

附属施設の管理を行うための団体(区分所有者の団体)を

構成する旨を規定し(3条前段),

この団体の意思決定機関としての集会の招集手続並びに

決議の方法及び効力等や,

この団体の自治的規範としての規約の設定の手続及び

効力等を規定している(第1章第5節)。

 

また,同法18条1項本文及び2項は,

区分所有者に建物の区分所有という共同の目的があり,

この共同目的達成の手段として共用部分が

区分所有者全員の共有に属するものとされているという特殊性に鑑みて,

共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するか,

又は規約で定めをする旨を規定し,

共用部分の管理を団体的規制に服させている。

 

そして,共用部分を第三者に賃貸することは

共用部分の管理に関する事項に当たるところ,

上記請求権は,共用部分の第三者に対する賃貸による

収益を得ることができなかったという

区分所有者の損失を回復するためのものであるから,

共用部分の管理と密接に関連するものであるといえる。

 

そうすると,区分所有者の団体は,

区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を

集会で決議し,又は規約で定めることができるものと解される。

 

そして,上記の集会の決議又は規約の定めがある場合には,

各区分所有者は,上記請求権を行使することができないものと

解するのが相当である。

 

そして,共用部分の管理を団体的規制に服させている

上記のような建物の区分所有等に関する法律の趣旨に照らすと,

区分所有者の団体の執行機関である管理者が

共用部分の管理を行い,共用部分を使用させることができる旨の

集会の決議又は規約の定めがある場合には,

上記の集会の決議又は規約の定めは,区分所有者の団体のみが

上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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