同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法975条
(昭和56年9月11日最高裁)
事件番号 昭和54(オ)1208
この裁判では、
同一の証書に記載された二人の遺言の
一方に方式違背がある場合と民法975条について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、
そのうちの一方に氏名を自書しない方式の違背があるときでも、
右遺言は、民法975条により禁止された
共同遺言にあたるものと解するのが相当である。
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