婚姻関係が破綻して父母が別居状態で、同居していない親と子の面接交渉

(平成12年5月1日最高裁)

事件番号  平成12(許)5

 

この裁判では、

婚姻関係が破綻して父母が別居状態で、

同居していない親と子の面接交渉について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、

子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり

(民法818条3項、820条)、婚姻関係が破綻して

父母が別居状態にある場合であっても、

子と同居していない親が子と面接交渉することは、

子の監護の一内容であるということができる

 

そして、別居状態にある父母の間で

右面接交渉につき協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、

民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、

右面接交渉について相当な処分を

命ずることができると解するのが相当である。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事