婚姻関係が破綻して父母が別居状態で、同居していない親と子の面接交渉
(平成12年5月1日最高裁)
事件番号 平成12(許)5
この裁判では、
婚姻関係が破綻して父母が別居状態で、
同居していない親と子の面接交渉について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、
子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり
(民法818条3項、820条)、婚姻関係が破綻して
父母が別居状態にある場合であっても、
子と同居していない親が子と面接交渉することは、
子の監護の一内容であるということができる。
そして、別居状態にある父母の間で
右面接交渉につき協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、
右面接交渉について相当な処分を
命ずることができると解するのが相当である。
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