嫡出子と嫡出でない子の法定相続分が異なるのは違憲か

(平成25年9月4日最高裁)

事件番号  平成24(ク)984

 

この裁判では、

嫡出子と嫡出でない子の法定相続分が異なるのは違憲かについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

 

相続制度は,被相続人の財産を誰に,

どのように承継させるかを定めるものであるが,

相続制度を定めるに当たっては,

それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども

考慮されなければならない。

 

さらに,現在の相続制度は,家族というものを

どのように考えるかということと

密接に関係しているのであって,

その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,

国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。

 

これらを総合的に考慮した上で,

相続制度をどのように定めるかは,

立法府の合理的な裁量判断に

委ねられているものというべきである。

 

この事件で問われているのは,

このようにして定められた相続制度全体のうち,

本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる

法定相続分に関する区別が,合理的理由のない

差別的取扱いに当たるか否かということであり,

立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,

そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,

当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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