建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合の区分所有権
(昭和44年7月25日最高裁)
事件番号 昭和44(オ)120
この裁判では、
建物の賃借人が承諾を得て
二階部分を増築した場合の区分所有権について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件第三建物は、第二建物の一部の貸借人Dが
昭和33年以前に自己の費用で第二建物の屋上に構築したもので、
その構造は、四畳半の部屋と押入各一箇からなり、
外部への出入りは、第二建物内の六畳間の中にある
梯子段を使用するほか方法がないものであることは、
原審が適法に確定した事実である。
そうとすれば、第三建物は、
既存の第二建物の上に増築された
二階部分であり、その構造の一部を成すもので、
それ自体では取引上の独立性を有せず、
建物の区分所有権の対象たる部分には
あたらないといわなければならず、
たとえDが第三建物を構築するについて
右第二建物の一部の賃貸人Eの承諾を受けたとしても、
民法242条但書の適用はないものと解するのが相当であり、
その所有権は構築当初から第二建物の所有者Eに
属したものといわなければならない。
そして、第三建物についてDの相続人らである
Fら名義の所有権保存登記がされていても、
このことは右判断を左右するものではない。
したがって、第三建物がDによって構築されたことをもって、
他に特段の事情の存しないかぎり、その敷地にあたる部分の
賃借権が同人に譲渡または転貸されたことを
認めることができないものといわなければならず、
右譲渡転貸の事実を認めることができないとした
原判決の判断は相当である。
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