担保保存義務免除特約の効力
(平成7年6月23日最高裁)
事件番号 平成6(オ)1835
この裁判では、
担保保存義務免除特約の効力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
事実関係からすると、
被上告人が本件追加担保を放棄したことは、
金融取引上の通念から見て合理性を有し、
本件不動産を担保として提供したD及び
その相続人らの本件追加担保への
正当な代位の期待を奪うものとはいえないから、
他に特段の事情のあることの主張立証のない本件においては、
被上告人がDの相続人らに対し本件特約の効力を主張することは、
信義則に反するものではなく、また、
権利の濫用に当たるものでもないというべきであり、
したがって、右放棄によっては民法504条による
免責の効果は生じなかったというべきである。
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