担保保存義務免除特約の効力

(平成7年6月23日最高裁)

事件番号  平成6(オ)1835

 

この裁判では、

担保保存義務免除特約の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事実関係からすると、

被上告人が本件追加担保を放棄したことは、

金融取引上の通念から見て合理性を有し、

本件不動産を担保として提供したD及び

その相続人らの本件追加担保への

正当な代位の期待を奪うものとはいえないから、

他に特段の事情のあることの主張立証のない本件においては、

被上告人がDの相続人らに対し本件特約の効力を主張することは、

信義則に反するものではなく、また、

権利の濫用に当たるものでもないというべきであり、

したがって、右放棄によっては民法504条による

免責の効果は生じなかったというべきである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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