条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときと民法130条の類推適用
(平成6年5月31日最高裁)
事件番号 平成2(オ)295
この裁判では、
条件の成就によって利益を受ける当事者が
故意に条件を成就させたときと民法130条の類推適用について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被上告人BがDに櫛歯ピン付き部分かつらを販売した行為が
本件和解条項第1項に違反する行為に当たるものであることは
否定できないけれども、上告人は、
単に本件和解条項違反行為の有無を調査ないし
確認する範囲を超えて、Dを介して積極的に
被上告人Bを本件和解条項第1項に
違反する行為をするよう誘引したものであって、
これは、条件の成就によって利益を受ける当事者である
上告人が故意に条件を成就させたものというべきであるから、
民法130条の類推適用により、被上告人らは、
本件和解条項第2項の条件が成就していないものと
みなすことができると解するのが相当である。
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