民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例

(昭和45年9月22日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)91

 

この裁判では、

不動産の所有者甲が、その不知の間に

甲から乙に対する不実の所有権移転登記の経由されたことを知りながら、

経費の都合や、のちに乙と結婚して同居するようになった関係から、

抹消登記手続を4年余にわたって見送っていた場合の

第三者との対抗関係について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

およそ、不動産の所有者が、

真実その所有権を移転する意思がないのに、

他人と通謀してその者に対する虚構の所有権移転登記を経由したときは、

右所有者は、民法94条2項により、登記名義人に右不動産の所有権を

移転していないことをもって善意の第三者に対抗することをえないが、

不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に

他人の専断によってされた場合でも、

所有者が右不実の登記のされていることを知りながら、

これを存続せしめることを明示または黙示に承認していたときは、

右94条2項を類推適用し、所有者は、前記の場合と同じく、

その後当該不動産について法律上利害関係を

有するに至った善意の第三者に対して、

登記名義人が所有権を取得していないことをもって

対抗することをえないものと解するのが相当である。

 

けだし、不実の登記が

真実の所有者の承認のもとに存続せしめられている以上、

右承認が登記経由の事前に与えられたか事後に与えられたかによって、

登記による所有権帰属の外形に信頼した

第三者の保護に差等を設けるべき理由はないからである。

 

叙上の見地に立つて本件を見るに、原審の認定するところによれば、

被上告人は、その所有する第一目録記載(一)の土地につき

昭和二八年六月四日に訴外Dが被上告人の実印等を冒用して

被上告人から同訴外人に対する

不実の所有権移転登記を経由した事実を

その直後に知りながら、経費の都合から

その抹消登記手続を見送り、その後昭和29年7月30日に

右Dとの婚姻の届出をし、夫婦として

同居するようになった関係もあって、

右不実の登記を抹消することなく年月を経過し、

昭和31年11月12日に被上告人が株式会社E相互銀行との間で

右土地を担保に供して貸付契約を締結した際も、

Dの所有名義のままで同相互銀行に対する

根抵当権設定登記を経由したというのであるから、

被上告人からDに対する所有権移転登記は、

実体関係に符合しない不実の登記であるとはいえ、

所有者たる被上告人の承認のもとに

存続せしめられていたものということができる。

 

してみれば、昭和32年9月に右土地を登記簿上の所有名義人たるDから

買い受けたものと認められている上告人が、その買受けにあたり、

右土地がDの所有に属しないことを知らなかったとすれば、

被上告人は、前叙のとおり、民法94条2項の類推適用により、

右土地の所有権がDに移転していないことをもって

上告人に対抗することをえず、上告人の所有権取得が

認められなければならない筋合いとなる。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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