消滅時効の起算点

(平成6年2月22日最高裁)

事件番号  平成1(オ)1667

 

この裁判では、

雇用者の安全配慮義務違反により

じん肺にかかったことを理由とする

損害賠償請求権の消滅時効の起算点について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事実関係によれば、じん肺は、肺内に粉じんが存在する限り進行するが、

それは肺内の粉じんの量に対応する進行であるという

特異な進行性の疾患であって、しかも、その病状が

管理二又は管理三に相当する症状にとどまっているようにみえる者もあれば、

最も重い管理四に相当する症状まで進行した者もあり、

また、進行する場合であっても、じん肺の所見がある旨の

最初の行政上の決定を受けてからより重い決定を受けるまでに、

数年しか経過しなかった者もあれば、20年以上経過した者もあるなど、

その進行の有無、程度、速度も、患者によって

多様であることが明らかである。

 

そうすると、例えば、管理二、管理三、管理四と

順次行政上の決定を受けた場合には、

事後的にみると一個の損害賠償請求権の範囲が量的に

拡大したにすぎないようにみえるものの、

このような過程の中の特定の時点の病状をとらえるならば、

その病状が今後どの程度まで進行するのかはもとより、

進行しているのか、固定しているのかすらも、

現在の医学では確定することができないのであって、

管理二の行政上の決定を受けた時点で、管理三又は

管理四に相当する病状に基づく

各損害の賠償を求めることはもとより不可能である。

 

以上のようなじん肺の病変の特質にかんがみると、

管理二、管理三、管理四の各行政上の決定に

相当する病状に基づく各損害には、

質的に異なるものがあるといわざるを得ず、したがって、

重い決定に相当する病状に基づく損害は、

その決定を受けた時に発生し、その時点から

その損害賠償請求権を行使することが

法律上可能となるものというべきであり、

最初の軽い行政上の決定を受けた時点で、

その後の重い決定に相当する病状に基づく損害を含む

全損害が発生していたとみることは、

じん肺という疾病の実態に反するものとして是認し得ない。

 

これを要するに、雇用者の安全配慮義務違反により

じん肺に罹患したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、

最終の行政上の決定を受けた時から

進行するものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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