特別受益者への贈与と遺留分減殺の対象

(平成10年3月24日最高裁)

事件番号  平成9(オ)2117

 

この裁判では、

特別受益者への贈与と遺留分減殺の対象について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、

右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、

その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など

関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、

減殺請求を認めることが

右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、

民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、

遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。

 

けだし、民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、

すべて民法1044条、903条の規定により

遺留分算定の基礎となる財産に含まれるところ、

右贈与のうち民法1030条の定める要件を満たさないものが

遺留分減殺の対象とならないとすると、

遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、

減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために右の者が遺留分相当額を

確保できないことが起こり得るが、

このことは遺留分制度の趣旨を

没却するものというべきであるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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