男女別定年制度の公序良俗違反
(昭和56年3月24日最高裁)
事件番号 昭和54(オ)750
この裁判では、
定年年齢を男子60歳女子55歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を
男子より低く定めた部分が、
性別のみによる不合理な差別を定めたものとして
民法90条の公序良俗違反の規定により無効となるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
上告会社の就業規則は男子の定年年齢を60歳、
女子の定年年齢を55歳と規定しているところ、
右の男女別定年制に合理性があるか否かにつき、
原審は、上告会社における女子従業員の担当職種、
男女従業員の勤続年数、高齢女子労働者の労働能力、
定年制の一般的現状等諸般の事情を検討したうえ、
上告会社においては、女子従業員の担当職務は
相当広範囲にわたっていて、従業員の努力と上告会社の
活用策いかんによつては貢献度を上げうる職種が数多く含まれており、
女子従業員各個人の能力等の評価を離れて、
その全体を上告会社に対する貢献度の上がらない
従業員と断定する根拠はないこと、
しかも、女子従業員について労働の質量が向上しないのに
実質賃金が上昇するという不均衡が
生じていると認めるべき根拠はないこと、
少なくとも60歳前後までは、男女とも通常の職務であれば
企業経営上要求される職務遂行能力に欠けるところはなく、
各個人の労働能力の差異に応じた取扱がされるのは格別、
一律に従業員として不適格とみて企業外へ
排除するまでの理由はないことなど、
上告会社の企業経営上の観点から定年年齢において
女子を差別しなければならない合理的理由は認められない旨
認定判断したものであり、右認定判断は、
原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、
正当として是認することができる。
そうすると、原審の確定した事実関係のもとにおいて、
上告会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、
専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、
性別のみによる不合理な差別を定めたものとして
民法90条の規定により無効であると解するのが相当である。
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