被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
(平成11年1月21日最高裁)
事件番号 平成10(受)5
この裁判では、
被相続人から抵当権の設定を受けた
相続債権者が相続財産法人に対して
抵当権設定登記手続を請求することの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法957条2項において準用する929条ただし書の
「優先権を有する債権者」とは相続開始時までに
対抗要件を備えている債権者を指すと解すべきであるから、
これに当たらない被上告人が登記手続を
求める実益はないといえなくもないが、
実益がないというのも、飽くまで相続財産法人が存続し、
右ただし書が適用される限りにおいてのことに
すぎないばかりでなく、
抵当権者が抵当権設定者に対して
設定登記手続を請求する権利の実現を
図ることができるのは当然のことである。
しかしながら、原審の右判断は是認することができない。
その理由は、次のとおりである。
相続人が存在しない場合(法定相続人の全員が
相続の放棄をした場合を含む。)には、
利害関係人等の請求によって選任される
相続財産の管理人が相続財産の清算を行う。
管理人は、債権申出期間の公告をした上で(民法957条1項)、
相続財産をもって、各相続債権者に、
その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない
(同条2項において準用する929条本文)。
ただし、優先権を有する債権者の権利を
害することができない(同条ただし書)。
この「優先権を有する債権者の権利」
に当たるというためには、
対抗要件を必要とする権利については、
被相続人の死亡の時までに対抗要件を
具備していることを要すると解するのが相当である。
相続債権者間の優劣は、相続開始の時点である
被相続人の死亡の時を基準として決するのが当然だからである。
この理は、所論の引用する判例が、
限定承認がされた場合について、
現在の民法929条に相当する旧民法1031条の解釈として
判示するところであって、相続人が存在しない場合について
これと別異に解すべき根拠を見いだすことができない。
したがって、相続人が存在しない場合には
(限定承認がされた場合も同じ。)、
相続債権者は、被相続人から
その生前に抵当権の設定を受けていたとしても、
被相続人の死亡の時点において設定登記がされていなければ、
他の相続債権者及び受遺者に対して
抵当権に基づく優先権を対抗することができないし、
被相続人の死亡後に設定登記がされたとしても、
これによって優先権を取得することはない。
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