相続放棄と登記
(昭和42年1月20日最高裁)
事件番号 昭和41(オ)457
この裁判では、
相続放棄の効力と登記について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法939条1項(昭和37年法律第40号による改正前のもの)
「放棄は、相続開始の時にさかのぼってその効果を生ずる。」の規定は、
相続放棄者に対する関係では、右改正後の現行規定
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初から相続人とならなかったものとみなす。」と同趣旨と解すべきであり、
民法が承認、放棄をなすべき期間(同法915条)を定めたのは、
相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、
相続人の利益を保護しようとしたものであり、
同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法938条)、
相続人は相続開始時に遡ぼって相続開始がなかったと
同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、
何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである。
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