硫黄鉱石売買契約の買主に引取義務が認められた事例
(昭和46年12月16日最高裁)
事件番号 昭和40(オ)548
この裁判は、
硫黄鉱石売買契約の買主に
引取義務が認められた事例です。
最高裁判所の見解
本件硫黄鉱石売買契約においては、
被上告人B鉱業株式会社(以下、被上告会社という。)が
本件鉱区から採掘する硫黄鉱石の全量が
売買の対象となっていたものである旨の原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠および原審が右証拠により
適法に認定した諸事実によれば、
首肯しえないものではない。
そして、記録によれば、被上告人らは、
第一審以来、右のとおり被上告会社の採掘する
鉱石の全量が売買の対象となっていた旨
主張していたものと認めるのが相当であって、
上告代理人浜本一夫らの上告理由が指摘する
被上告人らの主張の趣旨は、売買の対象となっていたのは、
前述のとおり、採掘鉱石の全量であるが、
本件において、被上告人らが上告人に
その引取義務があると主張している2400トン(湿鉱量)の鉱石は、
実際に、品位70パーセント以上のものであったというに
あるものと解すべきである。
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