硫黄鉱石売買契約の買主に引取義務が認められた事例

(昭和46年12月16日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)548

 

この裁判は、

硫黄鉱石売買契約の買主に

引取義務が認められた事例です。

 

最高裁判所の見解

本件硫黄鉱石売買契約においては、

被上告人B鉱業株式会社(以下、被上告会社という。)が

本件鉱区から採掘する硫黄鉱石の全量が

売買の対象となっていたものである旨の原審の認定判断は、

原判決挙示の証拠および原審が右証拠により

適法に認定した諸事実によれば、

首肯しえないものではない。

 

そして、記録によれば、被上告人らは、

第一審以来、右のとおり被上告会社の採掘する

鉱石の全量が売買の対象となっていた旨

主張していたものと認めるのが相当であって、

上告代理人浜本一夫らの上告理由が指摘する

被上告人らの主張の趣旨は、売買の対象となっていたのは、

前述のとおり、採掘鉱石の全量であるが、

本件において、被上告人らが上告人に

その引取義務があると主張している2400トン(湿鉱量)の鉱石は、

実際に、品位70パーセント以上のものであったというに

あるものと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事