親子関係不存在確認の訴え

(平成26年7月17日最高裁)

事件番号  平成25(受)233

 

この裁判では、夫と民法772条により

嫡出の推定を受ける子との間に

生物学上の父子関係が認められないことが

科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における

親子関係不存在確認の訴えの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが

科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,

現時点において夫の下で監護されておらず,

妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,

子の身分関係の法的安定を保持する必要が

当然になくなるものではないから,

上記の事情が存在するからといって,

同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,

親子関係不存在確認の訴えをもって

当該父子関係の存否を争うことは

できないものと解するのが相当である。

 

このように解すると,法律上の父子関係が

生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,

同条及び774条から778条までの規定は

このような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。

 

もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,

妻がその子を懐胎すべき時期に,

既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は

遠隔地に居住していたなどの事情が存在する場合には,

上記子は実質的には同条の推定を受けない

嫡出子に当たるということができるから,

同法774条以下の規定にかかわらず,

親子関係不存在確認の訴えをもって夫と

上記子との間の父子関係の存否を

争うことができると解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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