賃貸人の修繕義務の不履行と賃借人
(平成21年1月19日最高裁)
事件番号 平成19(受)102
この裁判では、
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により
被った営業利益相当の損害について,
賃借人が損害を回避又は減少させる措置を
執ることができたと解される時期以降に
被った損害のすべてが民法416条1項にいう
通常生ずべき損害に当たるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
事業用店舗の賃借人が,賃貸人の債務不履行により
当該店舗で営業することができなくなった場合には,
これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は,
債務不履行により通常生ずべき損害として
民法416条1項により賃貸人に
その賠償を求めることができると解するのが相当である。
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