賃貸人の修繕義務の不履行と賃借人

(平成21年1月19日最高裁)

事件番号  平成19(受)102

 

この裁判では、

店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により

被った営業利益相当の損害について,

賃借人が損害を回避又は減少させる措置を

執ることができたと解される時期以降に

被った損害のすべてが民法416条1項にいう

通常生ずべき損害に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事業用店舗の賃借人が,賃貸人の債務不履行により

当該店舗で営業することができなくなった場合には,

これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は,

債務不履行により通常生ずべき損害として

民法416条1項により賃貸人に

その賠償を求めることができると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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