賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否

(昭和46年4月23日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)46

 

この裁判では、

賃貸土地の所有者がその所有権とともにする

賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は、

賃貸人の義務の移転を伴なうものではあるけれども、

賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによって

履行方法が特に異なるわけのものではなく、また、

土地所有権の移転があったときに新所有者に

その義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとって

有利であるというのを妨げないから、

一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、

新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、

賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもって

これをなすことができると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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