遺産分割協議と詐害行為取消権
(平成11年6月11日最高裁)
事件番号 平成10(オ)1077
この裁判では、
遺産分割協議と詐害行為取消権について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、
詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。
けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって
共同相続人の共有となった相続財産について、
その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、
又は新たな共有関係に移行させることによって、
相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、
財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。
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