重畳的債務引受によって連帯債務関係を生ずるか

(昭和41年12月20日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)1237

 

この裁判では、

重畳的債務引受によって連帯債務関係を生ずるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

重畳的債務引受がなされた場合には、

反対に解すべき特段の事情のないかぎり、

原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が

生ずるものと解するのを相当とする。

 

本件について、原判決が右債務引受の経緯として

認定判示するところによれば、

上告人ら先代Eは本件貸金債務の

原債務者D物産株式会社の解散後、

同会社の清算人からその清算事務の一環として

同会社所有不動産等を売却処分する権限を与えられて

その衝に当っていたところ、

その頃被上告人の代理人芦苅直已は右会社の

清算人に対し本件貸金の履行を求めていたが、

その債務存在の承認さえ得られなかったので、

右会社の前社長であり事実上清算事務の一部を

担当していた右Eに対しその責を負うべきことを要求した結果、

Eにおいて個人として右会社の債務につき

重畳的債務引受をすることになったというのであるから、

これによって連帯債務関係が生じない特段の事情があるとは解されず、

したがって、右原債務者の債務の時効消滅の効果は、

民法439条の適用上、右原債務者の負担部分について

債務引受人にも及ぶものと解するのを相当とする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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