集合動産の譲渡担保
(平成18年7月20日最高裁)
事件番号 平成17(受)948
この裁判では、
集合動産の譲渡担保について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても,
劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合,
配当の手続が整備されている民事執行法上の
執行手続が行われる場合と異なり,先行する譲渡担保権者には
優先権を行使する機会が与えられず,
その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。
このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による
私的実行を認めることはできないというべきである。
構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保においては,
集合物の内容が譲渡担保設定者の営業活動を通じて
当然に変動することが予定されているのであるから,
譲渡担保設定者には,その通常の営業の範囲内で,
譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されており,
この権限内でされた処分の相手方は,当該動産について,
譲渡担保の拘束を受けることなく
確定的に所有権を取得することができると解するのが相当である。
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