無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

(平成5年1月21日最高裁)

事件番号  昭和63(オ)1733

 

この裁判では、

無権代理人が本人を共同相続した場合における

無権代理行為の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

無権代理人が本人を他の相続人と

共に共同相続した場合において、

無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に

不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、

本人に対して効力を生じていなかった法律行為を

本人に対する関係において有効なものにするという効果を

生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同して

これを行使しない限り、無権代理行為が

有効となるものではないと解すべきである。

 

そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の

追認をしている場合に無権代理人が追認を

拒絶することは信義則上許されないとしても、

他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、

無権代理人の相続分に相当する部分においても、

当然に有効となるものではない。

 

そして、以上のことは、

無権代理行為が金銭債務の連帯保証契約について

された場合においても同様である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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