他人物売買の売主の担保責任
他人の権利を売買の目的としたときは、
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います。
他人物売買の契約をした場合、
売主が他人から目的物を取得する契約をしたときに、
買主に所有権が帰属します。
売主がその売却した権利を取得して
買主に移転することができないときは、
買主は、契約の解除をすることができます。
この場合において、契約の時において
その権利が売主に属しないことを知っていたときは、
損害賠償の請求をすることができません。
また、買主の責めに帰すべき事由により、
売主が目的物を買主に移転することができないときは、
売主は担保責任を負いません。
他人物売買の売主の担保責任まとめ
・買主の善意・悪意問わず契約の解除をできる。
・善意の買主は損害賠償請求をできる。
一部他人物売買の売主の担保責任
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、
売主がこれを買主に移転することができないときは、
買主は、その不足する部分の割合に応じて
代金の減額を請求することができます。
残存する部分のみであれば
買主がこれを買い受けなかったときは、
善意の買主は、契約の解除をすることができます。
代金減額の請求又は契約の解除をしたときも、
買主が善意であれば、損害賠償の請求をすることができます。
売主の担保責任を問うことができるのは、
買主が善意であったときは事実を知った時から、
悪意であったときは契約の時から、一年以内です。
一部他人物売買の売主の担保責任のまとめ
・善意、悪意問わず、代金減額請求をすることができる。
・契約の解除、損害賠償請求は善意の買主だけができる。
・売主の担保責任を問うことができるのは、
善意の買主は事実を知ったときから一年、
悪意の買主は契約のときから一年以内。
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