リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 代理権の消滅について覚えやすく解説

 

任意代理(代理人になってくれと

頼んで代理行為をお願いする場合)、

法定代理(法律上当然に代理人になる場合)

どちらにも、

「このような場合には代理権が消滅します」

という事由が定められています。

 

①任意代理の本人についての事由

②代理人についての事由

③法定代理の本人についての事由

④代理人についての事由

 

と4パターンあります。

 

条文で確認してみましょう。

(ザッとでいいです。後ほどわかりやすく、

覚えやすく解説しますので)

 

(代理権の消滅事由)

第百十一条  

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一  本人の死亡

二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは

後見開始の審判を受けたこと。

2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、

委任の終了によって消滅する。

 

(委任の終了事由)

第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一  委任者又は受任者の死亡

二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

と、これらが代理権の消滅を規定した根拠ですが、

これらの条文を整理して、

わかりやすく、覚えやすく、まとめます。

 

 

 

まず、代理人におこった事情に関して消滅事由となるのは、

 

任意代理、法定代理共通です。

 

 

①死亡 ②破産 ③後見開始の審判

 

代理人は、本人の代わりに

法律行為をする人間ですから、

自分が破産や後見開始のような事態になったときに、

人の世話なんかしてられる状況じゃない

と覚えましょう。

 

次に、

本人の事情は

任意代理と法定代理で異なります。

 

まず任意代理の場合は、

本人の事情により代理権が消滅する場合は

①死亡②破産

の2つです。

委任契約は法律上原則無償となっていますが、

実社会では有償のことがほとんどです。

誰かに面倒な事を頼んで

タダという事の方が少ないでしょう。

代理人の立場で考えると、

「えー、破産したら俺のギャラは?

ギャラ出ないならやってられないよ」

ということで代理権が

やる気とともに消滅すると覚えましょう。

(※あくまで覚えやすいようにした例え話ですよ)

 

法定代理の本人の事由は1つです。

それは

死亡

のみです。

法定代理とは、未成年者と親権者、成年被後見人と成年後見人

のような関係ですが、

これらの本人は自分単独では

物事をこなすことが不十分であるので、

法定代理人によって守られている状況です。

 

破産してもこの関係が

断ち切られるわけではありません。

代理権が消滅するのは死亡のみです

 

ちなみにこれで4つを紹介したわけですが、

お気づきとは思いますが、

4つ全てに共通の代理権消滅事由は

死亡

です。

屍の代理人、代理人の屍

どちらもありえません。

ただし、登記申請の代理人ついてや、訴訟代理人、

つまり、司法書士や弁護士が代理人になった場合などで

本人が死亡しても、代理権が消滅しない例外もあります。

そういった例外もあると覚えておきましょう。

具体的には登記法、訴訟法で学びましょう。

 

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