リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 保証人の求償権について解説

 

保証人の資格

原則として保証人となるための資格の制限は

特にありませんが、

債務者が法律上または契約によって

保証人を立てる義務を負う場合は、

保証人は行為能力者であること、

弁済の資力を有することが必要です。

 

ただ、債権者がよいというならば

未成年者でも無一文の者でも

保証人になることができます。

 

(保証人の要件)

第四百五十条  

債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、

次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

一  行為能力者であること。

二  弁済をする資力を有すること。

 

2  保証人が前項第二号に掲げる要件を

欠くに至ったときは、債権者は、

同項各号に掲げる要件を具備する者をもって

これに代えることを請求することができる。

 

3  前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

 

 

保証人の求償権について解説

(事後求償権)

保証人が主たる債務者に代わって弁済をした時は、

保証人は主たる債務者に対して求償権を取得します。

 

(事前求償権)

委託を受けた保証人に限り

一定の場合に例外的に弁済する前に

主たる債権者に対して求償権を行使することができます。

 

事前求償権を行使できる場合は

ちょっと踏み込んだ内容となりますので、

ひとまず「委託を受けた保証人が例外的にできることがある」

と認識しておけばよいかと思います。

 

どうしても正確に知りたい方は

459条、460条をご覧ください。

なお、物上保証人(他人の債務のために

自分の不動産に抵当権などを設定している人)

は事前求償権を行使することができません。

 

(委託を受けた保証人の求償権)

第四百五十九条  

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、

過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、

又は主たる債務者に代わって弁済をし、

その他自己の財産をもって

債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、

主たる債務者に対して求償権を有する。

 

2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 

(委託を受けた保証人の事前の求償権)

第四百六十条  

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、

次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、

求償権を行使することができる。

一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、

債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

二  債務が弁済期にあるとき。

ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、

保証人に対抗することができない。

三  債務の弁済期が不確定で、かつ、

その最長期をも確定することができない場合において、

保証契約の後十年を経過したとき。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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