リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権の種類(特定物債権・種類債権)ついて解説
債権とは、特定の人に対して
一定の行為をすること、あるいはしないことを
請求権利のことですが、
債権の種類は特定物債権と
種類債権(不特定物債権)に分けられます。
今回はその、
特定物債権と不特定物債権について説明していきます。
特定物債権
特定物債権とは、
特定物を引き渡すことを目的とする債権です。
特定物とは、
「当事者が物の個性を重視した物」で、
「それしかない物」と考えていただくと
わかりやすいかと思います。
例えば、土地・建物といった不動産や、絵画、壺、
中古品の車、本なども全く同一の劣化、
使用感は他のものではあり得ないので、
当事者が物の個性を重視した物ということができます。
特定物債権の場合、債務者は、引渡しをするまで、
善良な管理者の注意(善管注意義務といいます)で、
その物の保存をしなければなりません。
「善管注意義務」という言葉はこの後も何度も出てきますが、
自分の物を管理する以上に
注意を払って管理する義務とお考えください。
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は、その引渡しをするまで、
善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならない。
種類債権(不特定物債権)
種類債権(不特定物債権)は、
一定の種類の一定の量を引き渡すことを目的とする債権です。
「換えがきく物」と考えていただけるとよいかと思います。
コカ・コーラ1箱、
あきたこまち10キロなどといった具合ですが、
品質は当事者の意思で決定しますが、
決定できないときは中等の品質の物を
引き渡すべきということになります。
(種類債権)
第四百一条
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、
法律行為の性質又は当事者の意思によって
その品質を定めることができないときは、
債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
引き渡す物が特定することを
「種類債権の特定」といいます。
どのような時に「種類債権の特定」が生じるかは次回説明いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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