リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >債権各論 契約の成立(申込と承諾)について解説
「契約」とは、
日常の生活でもよく耳にする言葉ですが、
互いの対立する2つの意思表示の合致によって成立する
法律行為のことをいいます。
契約は
「申込」の意思表示と
「承諾」の意思表示が
合致することによって成立します。
申込
申込とは、
一定の契約を締結しようとする意思表示ですが、
承諾期間を定めてした申込は、
その期間中は撤回することができません。
「撤回」とは、意思表示を行った者が、
ある行為を将来に向かって
無効とさせることをいいます。
(「取消し」は意思表示が
行為の時にさかのぼり無効となります)
承諾の期間を定めずにした隔地者に対する申込は、
承諾を受けるのに相当な期間を経過するまで
撤回することができません。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、
撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して
同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、
申込者が承諾の通知を受けるのに
相当な期間を経過するまでは、
撤回することができない。
承諾
承諾とは、申込に同意し、
契約を成立させる意思表示です。
「承諾期間の定めのある申込の場合」は、
承諾の通知が期間内に「到達」しなければ、
その申込はその効力を失い、契約は成立しません。
ただ、申込者は遅延した承諾を
新たな申込とみなすことができます。
つまり申込者としては、
「時間切れでアウトです」
と契約を成立させないこともできますし、
遅れたけれども契約をしたいのであれば、
新たな申込とみなして契約を成立させる
ということもできるわけです。
承諾期間の定めのない申込の場合は、
隔地者間の契約は、承諾の通知を
「発した時」
に成立します。
つまり、承諾期間の定めのない申込の場合は、
期間内に承諾が発信されていれば
到達が期間を過ぎていても契約が成立することになります。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、
撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して
同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十三条
申込者は、遅延した承諾を
新たな申込みとみなすことができる。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条
隔地者間の契約は、
承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により
承諾の通知を必要としない場合には、
契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実が
あった時に成立する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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