リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 共有物の分割についてわかりやすく解説

 

共有物の分割とは、共有状態を解消することです。

例えば共有物を割合で所有するのでなく、

物理的に分けて単独所有の状態にしたり

現物分割といいます)、

共有物を売却して、

そのお金を分配したり(代金分割)、

共有者の一人が他の共有者に

金銭を支払って単独所有の状態にする(価格賠償

などの方法があります。

 

共有者どうしの話し合いによる分割は、

当事者間で納得のいく分け方ならば、

どのような方法でも可能です。

 

共有者の協議がまとまらない場合、

分割に応じない者がいるときは、

裁判所に分割を請求することができます。

 

この場合、原則として現物分割となりますが、

代金分割、価格賠償による方法によることもできます。

 

各共有者は、いつでも

共有物の分割を請求することができます。

ただし、5年を超えない期間を定めて

分割請求をしないという契約をすることもできます。

共有物不分割特約

 

5年を超える期間で契約をすると無効

となりますので注意しましょう。

 

なお、共有物不分割特約は更新することもできます。

その際も更新の時から

5年を超えない期間内という事になります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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